川中義雄司法書士事務所@茨木市・高槻市・大阪市
HOME>ブログコーナー

ブログコーナー

不動産の名義変更について。


不動産の名義変更

相続による名義変更は簡単に、低価格でできます。後々のリスクを考えて、早めの名義変更をお勧めします。
売買・贈与・財産分与などにより不動産の所有権を取得した場合は、所有権移転の登記(名義変更)をしなければなりません。もし登記をしないで放置していると、第三者に自己の所有権を主張できなくなります。

司法書士は不動産取引のスペシャリストです。
後日の紛争を防ぐためにも、契約書の作成から所有権移転登記手続きに至るまでを全力でサポートし、取引の安全をしっかりと守ります。

売買

近年、親族や友人等の間で土地や建物を売買するケースが増えてきています。しかし、たとえ気心の知れている者同士の取引であっても、しっかりと手続きをとらないと、様々な問題や不利益が生じる可能性があります。
売買の現場には司法書士が取引に立会い、当事者双方の本人確認・意思確認を徹底し、売買代金授受の確認と所有権移転登記を責任もって行い取引の安全を守っていきます。


投稿者 川中義雄司法書士事務所 (2010年9月13日 19:12) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :