川中義雄司法書士事務所@茨木市・高槻市・大阪市
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相続について

相続で悩んでおられる方へ
相続とは

相続とは、法律に基づいて亡くなった方の財産の権利と義務を継承することを言います。
つまり、亡くなった方の遺産を、残された家族(相続人)が引き継ぐことです

遺産とは

遺産とは、相続する対象となる財産のことを指します。
遺産には預貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスな財産もあり、 相続人はそれらすべてを引き継がなければなりません。

墓地や仏壇などの祭祀の財産は、権利・義務は相続の対象外となっています。

相続手続きの流れ 

遺産相続の手続きには、期限が決められているものもあります。
相続は何かと手続きが多いため、手続きをスムーズに進めるには
「どういう順序で手続きを行なうか」
を把握する必要があるので、大まかな流れをご紹介します

相続人の死亡→相続の開始

相続の開始は、被相続人が無くなるだけじゃなく、失踪した場合も開始されます

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遺言書の有無を確認

被相続人の遺言書があるかないかを確認し相続の手続きを行います。

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遺言書ナシ
遺言書アリ

遺言書があるかないかで、相続人や相続分が変わります

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法定相続人が相続人
遺言に記載された人が相続人

相続では、遺言書を優先しますが、制限があります。

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相続遺産の目録作成

相続遺産には、不動産や預貯金、借金などがあります

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遺産分割協議

遺産を分割するには、まず相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が、前提になっています

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合意
合意できず
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調停・審判の申立手続き

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します

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遺産分割

遺産分割は、一定の取り決めがございます

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相続税の計算

遺産分割が決まったら、手順に沿い相続税を計算致します

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相続税の申告と納付手続き

相続人は、相続の始まったことを知った次の日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を
しなければいけません

相続の放棄 
相続の放棄のイメージ

 

相続を放棄でよくあるのは、プラスの財産よりも借金が多い場合や家業を引き継ぐためすべてを相続する場合などがあります。

相続放棄の場合は、相続を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
家庭裁判所では、相続放棄が他の人より、強制されていないかなどを確認し、許可をだします。
また、相続放棄した複数人いる場合も、1人1人提出する必要があります。

相続放棄の許可がでれば、特別の理由がないと、相続放棄の取り消しはできません。

以下は、相続を放棄したときの注意点です

 

  • 相続放棄すると、相続権がないものとみなされ、他の相続人や相続分に、発言もできなくなります
  • 被相続人の借金の返済もする必要はありませんが、プラスの財産についても、一切無関係となります
  • 相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金は、相続財産に入っていないので、受け取りは可能です。
  • 脅迫や詐欺が認められない限り、相続放棄の撤回はできません
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