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遺言に関する相談
遺言に関する相談
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められています。
つまり、被相続人の亡くなると同時に権利や義務が相続人に受け継がれます。
遺産分割協議書
- 相続人の間で遺産分割が決まった場合、後日相続人の間でトラブルが起きないよう、遺産分割協議書を作ります。
- 遺産分割協議書は、書式や形などに決まりはないので、内容が明確ならば、縦書・横書、筆記・パソコンで作成しても大丈夫です。
- ただし遺産分割協議は全員の合意がないと成立はしません。相続人の一部除いた分割協議は無効となりますのでご注意ください。
- 従って、遺産分割協議書は全員の印鑑証明を受けた実印で必要となります。
- 相続税申告の際は、「配偶者の税額軽減」や、遺産分割協議書の登記原因を証明するものとして不動産の相続登記を行う際は、遺産分割協議書の作成が必要となります。
- 遺産分割協議書は、印紙税がかからないので、印紙を貼らなくてもいいです。
一般的な遺産分割協議書の例
被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、 被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。
相続人近畿花子は、次の遺産を取得する。
兵庫県西宮市甲子園七番町7号 | |
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宅地 | 330平方メートル |
同所同番地所在 | 家屋番号 77番 木造瓦葺2階建 |
床面積 | 1階 125.00平方メートル 2階 100.00平方メートル |
相続人近畿次郎は、次の遺産を取得する。
甲子園銀行西宮支店の被相続人名義の預金 | |
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定期預金 | 金1,000万円 |
甲子園株式会社の株式 | 1,000株 |
相続人近畿花子は、次の債務を承継する。
甲子園銀行西宮支店からの借入金 | 300万円 |
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上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通 を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成○年○月○日
兵庫県西宮市甲子園七番町7号
相続人 近畿 花子 印
大阪府大阪市北区角田町1丁目1番1号
相続人 近畿 次郎 印
また、相続人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者は単独では法律行為をすることができないので、法定代理人(親権者)が協議に参加しますが、その法定代理人も共同相続人であるときは、利益が相反することとなるので、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、押印する必要があります。