川中義雄司法書士事務所@茨木市・高槻市・大阪市
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遺産分割協議書
  • 相続人の間で遺産分割が決まった場合、後日相続人の間でトラブルが起きないよう、遺産分割協議書を作ります
  • 遺産分割協議書は、書式や形などに決まりはないので、内容が明確ならば、縦書・横書、筆記・パソコンで作成しても大丈夫です
  • ただし遺産分割協議は全員の合意がないと成立はしません。相続人の一部除いた分割協議は無効となりますのでご注意ください
  • 従って、遺産分割協議書は全員の印鑑証明を受けた実印で必要となります
  • 相続税申告の際は、「配偶者の税額軽減」や、遺産分割協議書の登記原因を証明するものとして不動産の相続登記を行う際は、遺産分割協議書の作成が必要となります。
  • 遺産分割協議書は、印紙税がかからないので、印紙を貼らなくてもいいです。
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