債務整理
任意整理とは、債権者の貸金業者などとの和解によって借金を解決していく方法です。
こちらが個人民事再生・自己破産と異なるところで、迅速な解決が望めます。
しかし、債務者がこの和解交渉行っても断られてしまいます。
和解交渉の代理役は、経験豊富な川中義雄司法書士事務所にお任せください。受任後すぐに業者へ受任通知書を発送致します。
これを行うことで、督促・取立てを停止し、月の返済も一旦止めることができます。
貸金業者からの借入金には、ほとんどの場合「出資法」によって高い利息(上限金利 29.2%)が乗っています。
これを、過去の「利息制限法」の利息(上限金利 15~20%)で計算し、債務額を抑えたうえで、和解の後の金利をなくすか、もしくは金利を下げる交渉を致します。
これをすることで、依頼者様は所得から生活費を確保し3年以内くらいに借金を完済することができます。
なお、同じ貸金業者で、だいたい6~7年以上の取引がある際は、過払い金返還請求できる可能性が高いです。また、それ以下でも、債務額を下げることができる場合もあります。
10年より今日までの借金は過払い返還請求ができる可能性もあります。
「利息制限法」と「出資法」間の金利は、グレーゾーン金利ともいわれ、法律上ではあいまいな金利になります。
弁護士は、グレーゾーンの金利で貸している貸金業者に「利息制限法」の金利を提示し、過去にさかのぼり利息を計算し直し、差額を返済に充て、借金を減らすことができます。
残債あってもなくても、過払い返還請求ができる可能性があります。
。自己破産は、裁判の手続きを行い、借金を返済することが不可能なことを認めていただき、借金の一部を管財人の財産処分で清算を行い、残りの借金の支払いは免除していただく再生の方法です。
借金総額や財産処分で清算する額の比率に制限はございません。
財産処分とはいえ全財産じゃなく、生活に最低必要な現金、家財、衣類などは入りません。また、破産手続の開始決定の後の給料は原則としては好きに使用できます。
債務総額が月の収入の20倍以上ある。
3年くらいで返済するのが不可能。返済するには高金利の借入が必要。
全財産を返済に充てても債務が残ってしまう。借金が0になります。
個人民事再生は、返済の総額を原則として3年で完済します。任意整理は、和解してから残りの借金を3~6年程度で返済します。
免責後の収入は好きに使用できます。所有している不動産や株式などの財産を処分して、債権者に公平に分けることになります。
連帯保証人の支払いの義務は残ったままです。
官報に公告されます。さらに本籍市町村の役場の破産者名簿に記載され、その市町村から発行される身分証明書に破産したことが載ります。
全ての金融機関より7年間は借りることはできません任意整理では無理だが、収入の見込みがある場合の裁判手続きです。
民事再生法が改正されて、個人の債務者の再生を行う「小規模個人再生」・「給与所得者等再生」の規定が2001年4月1日から始まりました。これらの裁判手続きを行い、再生計画により借金の一部の返済を行えば、残りは免除できます。
小規模個人再生、給与所得者等再生の選択は申立人に任されます。
将来、継続的に収入を得る見込みがあり、借金(住宅ローン等を除く)の総額が5,000万円以上ではない個人債務者が利用することが可能です。
清算価値保証基準の要件をクリアーし、借金総額に応じた最低弁済基準額を原則3年から5年で返済を行えば、残りの借金を免除することが可能です。
再建計画案の許可は、再生計画案に同意が債権者総数の過半数以上、さらに議決権の額が総額の1/2未満となる必要があります。
- 原則は、所有する財産を失くすことなく、経済的な再生が可能です。
- 自己破産と対して職業の資格制限がございません。
- 手続にかかる期間が長く、その際に費用も必要です。
- 月の収入の一部を返済に充てる必要があるなどの、手続・申立などの条件が高い。
- 全ての金融機関より7年間は借りることはできません。